36協定の締結(特に、休日労働についての協定)と監督署への届け出がされているのであれば、割増賃金を支払えば休日労働自体が即違反とは言いがたいです ただ、管理監督者や建設業、運転手などを除いて、時間外・休日労働が月100時間以上/時間外労働が2〜6ヶ月それぞれの平均で80時間超であれば、労働基準法違反になるおそれがあります
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
端的に、違法です。 労基法での休日は「週に1日以上」なので、4週で4休があるならそれ自体は違法ではありません。 なので問題なのは「一回しかない休みにも停電作業?とかで駆り出されてる」の部分です。いくら時間外手当などがあるとしても、「休日の確保」という意味では違法状態になります。 ただ労働基準監督署に相談しても「まずは自分から会社に是正をするように言い伝えてください」と言われるだけなので、その通りまずは旦那さんが会社に対し苦言を一度でも言うことが重要です。
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