教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働状況について… 旦那の仕事は週に1回だけの休みです。 月に4回しか休みがないです。

労働状況について… 旦那の仕事は週に1回だけの休みです。 月に4回しか休みがないです。なのにその一回しかない休みにも停電作業?とかで駆り出されてるのですが、これって労働基準法とかで問題にならないのですか?? ぶっ続けで何日も仕事してるということになります。

続きを読む

24閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • 36協定の締結(特に、休日労働についての協定)と監督署への届け出がされているのであれば、割増賃金を支払えば休日労働自体が即違反とは言いがたいです ただ、管理監督者や建設業、運転手などを除いて、時間外・休日労働が月100時間以上/時間外労働が2〜6ヶ月それぞれの平均で80時間超であれば、労働基準法違反になるおそれがあります

    続きを読む
  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    続きを読む
  • 端的に、違法です。 労基法での休日は「週に1日以上」なので、4週で4休があるならそれ自体は違法ではありません。 なので問題なのは「一回しかない休みにも停電作業?とかで駆り出されてる」の部分です。いくら時間外手当などがあるとしても、「休日の確保」という意味では違法状態になります。 ただ労働基準監督署に相談しても「まずは自分から会社に是正をするように言い伝えてください」と言われるだけなので、その通りまずは旦那さんが会社に対し苦言を一度でも言うことが重要です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる