解決済み
条文が多いので一部抜粋という形で易しい言い回しにするなら、 ・会社は労働契約を結ぶときに、働く場所や勤務時間、給料の額などを書面で労働者に渡さなければいけない ・会社が労働者を解雇するなら、30日以上前の予告か解雇予告手当の支払いが必要(例外あり) ・会社は労働者を、1日8時間/週40時間までしか働かせてはいけないし、週1日の休日も必要(例外あり) ・実労働時間が6時間を超えるなら45分以上の、8時間を超えるなら1時間以上の休憩が必要 ・働いた分の給料全額(税金や社会保険料などは除く)を、決められた給料日に支払わなければならないし、深夜勤務や残業のときには割り増しした給料を支払わなければいけない ・賃金台帳や労働者名簿はきちんと作成して、一定期間保存しておかないといけない ・常時雇用する労働者数が10人以上なら、就業規則の作成と労働基準監督署長への届け出が必要 ・労働基準監督署(労働基準監督官)は会社に調査に入って指導できるし、警察官のように捜査もできる ・労働基準法以外の法令(労働基準法施行規則や最低賃金法、労働安全衛生法令など)の規定も守らなければいけない などでしょうか…………
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