教えて!しごとの先生
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知人が気の毒な理由で退職を迫られ悩んでおります。解雇ではなく自己都合で辞めるように仕向けられているようです。

知人が気の毒な理由で退職を迫られ悩んでおります。解雇ではなく自己都合で辞めるように仕向けられているようです。知人は過去に二度入院したことがあり、現在三度目の入院中です。 今回入院先に直属の部長が訪ねて来て、休職によって仕事に穴を開け会社に度々迷惑をかけたのが問題になっているとの事。 しかし入院とは言っても一ヶ月以内だったそうで、怪我や胃潰瘍と一般的に起こりうる事情によるものだそうです。 辞めたくないと話したところ、もう会社で決定している事だと言われ、どうしても残りたいなら復帰は認めるがパートかアルバイトになり、尚且つ単純労働に従事してもらうとの事でした。 その労働とは、知人の会社では障害を持たれている方を雇用して任せている単純労働だそうです。 真面目に勤務し過去に処分暦もなく、仕事に穴を開けたと責められている件に関しても本人には回避しようが無い事です。 明らかに人が足りない状況を仲間同士で支え合い、サービス残業が日常化した中で身を粉にし会社に貢献したと話しています。 知人以外にも過労とストレスで入院した方がいるそうで、職場環境は良くないのだと思います。 復職し難い雰囲気作りも進められ、戻っても棘の道が待ち受けているようなので、本心では復職したいが意地でも居座るという気持ちはないそうです。 金銭面の保障がしっかりされるなら辞めても良いと知人は考えているようですが・・・。 *会社は自己都合で退職させようとしており、職場復帰する際の身分はパートかアルバイトになる。 *社員で復帰して元と同じ仕事に就きたいと希望したが、社員としての復帰は不可能と会社で決定されている。 これらは不当に身分を剥奪するも同然で、労働基準法に抵触するのではないかと想像しております。 会社の主張は認められるものではありませんが、どの部分を違法と指摘できるか、又どのような対処法があるかご助言ください。 解雇に応じてもらい、解雇予告手当てや退職金などの生活保障に関することが満たされるようにする為には、労働基準監督署で相談に乗ってもらうのが最善と考えて良いのでしょうか。 また、場合によって数か月分程度の賃金の保証を受けられる場合もあるそうですが、こうした交渉も監督署で相談に乗ってもらえるのでしょうか。 これから先に会社側と話す機会が何度かある筈なので、ボイスレコーダーを使うよう知人には進めるつもりです。 他に気を付けるべきことがありましたら、ぜひアドバイスをお願いします。

補足

ご助言有難うございます。 知人は今の会社に12年勤めており、20名弱の部下がいる立場です。 それが同じ部署でアルバイトにされるのは流石に気の毒だと思います。 ご意見を頂けて助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大変ですね。私は某大手会社の総務に居ましたが同じような事で追い込んでいる上司が居ました。 労働基準監督署への告発が最善です。パワーハラスメント及び追い込みをかけているのは完全なる 違法行為です。本人が仕事をしたいのを、会社が一方的に辞めさせることはできません。(詐欺とか横領は別ですが) 賃金についても、保証されるはずです。病気が理由であれば、一時休職扱いや有給などで救済するのが 会社ですから、勝手な話で解雇は不当になります。地位も職場復帰した際に保障されていないといけません。 もしも精神的に参ってしまうようであれば、嫌がらせもしくはそのような話をされたという日付時間をメモしておき 会社に勤務する同僚2名を証人に(レコーダーなら証人なしに完璧有効)、会社を辞めた後ハローワークでその旨を伝え立証されれば申請月から失業手当が給付されます。泣き寝入りは絶対してはいけません。社員あっての会社ですから バカな上司にガツンと労基を入れるから覚悟しろよと言ってやってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 質問の内容では、労基法違反はないですね。 労働者は正常な労務の提供をする義務があるし、 会社は賃金を支払う義務があります。 正常な労務の提供ができないのであれば、休職命令を出すことができます。 解雇でもめるのは、会社は退職勧奨で労働者は解雇と主張する場合です。 解雇なら、解雇、クビ、いらない等の責任のある人物の発言が必要です。 解雇で30日前に予告がなければ、足りない分の手当をもとめることができます。 支払がなければ、労基法違反となります。 解雇予告手当に関しては、労働基準監督署が担当です。 就業規則に休職制度があるのに使わせてもらえないとか、解雇が不当か正当かというのは、監督署が判断できることではありません。 労働局の企画室か最終的には民事裁判で決着をつけることです。 労動局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも労働局の出先機関である総合労働相談コーナーがあります。 労基法違反ではない事項に関しては、総合労働相談コーナーの総合労働相談員が担当しており、労働局長の助言、指導と紛争調整委員会のあっせん制度が利用できます。 一度ご相談されることですね。

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  • 先に回答された方が、、殆ど答えていますので、、追加です。。。 会社の就業規則のコピーをとることと、、目を通しておきましょう。。。 休職も一年以内に、、同じ病名の病気で再発し場合、、退職させられる規則となっている会社が多いと聞きます。。。 休職した期間と、、、間隔が問題となり、、退職に追い込まれることは、、普通にあることです。。。 ただ、、退職金については、、会社の就業規則により判断されることであって、、支払われない事による会社への法的な罰則規定は無いため、、支払われないからと言って、、労働基準局が動くことは出来ません。。。 不当解雇についても、、司法の判断に委ねられる為、、労働基準局が動くことはありません。。。 労働基準局が対応出来る事は、、、解雇による解雇予告手当てが、、支払われたかどうか・・・と、、サービス残業による、賃金の未払いのみとなります。。。 その他の内容は、、、裁判所の管轄となりますのでご確認下さい。。。

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