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妊娠による解雇?

妊娠による解雇?妻が妊娠したのですが、切迫流産と診断され、医師から絶対安静と言われたので1週間会社を休みました。しかし休み明けで社長から「会社の経営が悪いので妊娠とは関係なく辞めてもらいたい」と言われました。現在6週目で11月くらいまでは働きたいと妻は言っているのですが、それまで働こうと思う場合、どのように対応していくのがいいでしょうか?また、それでも解雇となった場合、解雇理由としては主観的ですがタイミング的にも妊娠が一番の原因とじゃないかと考えてしまいます。そうすると明らかな不当解雇となるわけですが労働監督署に訴えるとは分かっていても、訴えてどうなるのかよく分かりません。突然のことで非常に困惑しています。どなたかご回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに、国は出産一時金の増額や、妊婦健診の無料化を打ち出していますが、出産後のフォローはまだまだ不十分です。 育児休暇を取る女性が不当に解雇される「育休切り」、児童扶養手当の減額、母子世帯手当の廃止等々、 不条理な現状が次々と…日本は本当に冷たい国になってしまったものです… 育児休暇中の社員が突然解雇になる話は聞いたことがありますが、 妊娠による欠勤が理由で解雇になるのは随分な話ですね… 労働基準法では、妊娠を理由に解雇する事は禁止としていますが、そこから先の法律がないのです。 ようは、妊娠した女性は、解雇したモンがちと!いうのが現状です。 厚生労働省のHPです↓ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html 解雇する側は、妊娠による解雇だなんて間違えても言いません。 自治体の相談窓口にてご相談される事をお薦めします。 どちらにお住まいか存じませんが、 岐阜県や香川県の労働局では「育休切り」相談窓口を設けているようです。 また、不当解雇については、 法律上、明文化されたものや、明らかな判断はつく場合は労働基準監督署に訴えます。 それ以外の場合は、民事的な紛争として解決するしかありません… もし、書面で「解雇」と書かれた紙をもらっているなら、労働基準監督署へ訴えて下さい。 書面が無い場合は、一般労組という外部の労働組合に個人で加入するか、個人での交渉か、 弁護士。社会保険労務士などを雇って交渉・解決する事になるとおもいます。 労働基準監督署へ訴えたあとは、 厚生労働省労働局や、地方自治体の労働委員会による子滅労働紛争の調整が行われます。 (公的機関が、勤めていた会社を調べ、問題を解決します) さて、公的機関への問い合わせや相談は基本的に無料ですので 思い切って、直接お問い合せされたら良いと思います。 但し、その際に、ないがしろにされない為にも 目的を明確にして、HP等で仕組みや制度についてを下調べして 相談されると良いと思います。 政府は、質問主様のようなケースが今後更に散見されるようになってから、 ようやくガイドラインレベルの対応を講じるのでしょう… 本当に酷いものです。 検討を祈っております。

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  • 産前42日以内に解雇するのは、労基法19条違反です。 この場合は、労働基準監督署が相談場所です。 それ以外に関しては、他の法律になります。 相談するとうすれば、労働局雇用均等室が担当です。 育児介護休業法、男女雇用機会均等法等を取り扱っている役所です。 労働局の総務部企画室でもいいと思いますが、均等室に行ってくださいといわれるかもしれません。 出産手当金と育児休業基本給付金を貰いたいので、せめて給付を受け終わるまでお願いしますと言えばその期間は雇用継続してもらえると思いますけどね。

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  • 今回「会社の経営が悪いので妊娠とは関係なく辞めてもらいたい」と有りますが、実際に経営状態は悪いのでしょうか? 実際に悪い場合でも、具体的な経営改善を行なった上での最終手段でないと解雇権の乱用にあたると思いますよ。社長もそれが分かっているので、辞めてもらいたいと言葉を濁したのではないでしょうか。もちろん、「辞めません」とはっきり断って下さい。 それでも退職を強要してきたり、解雇された場合は労働基準監督署に訴えて下さい。 大事なのは奥さんとお腹の赤ちゃんですから、優先順位を間違えないように。

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