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有休を使って、休日出勤することはいけないことでしょうか? 雇用契約 ・月22日のシフト勤務 ・9-18時勤務 有休の…

有休を使って、休日出勤することはいけないことでしょうか? 雇用契約 ・月22日のシフト勤務 ・9-18時勤務 有休の期限が近づいているため最近計画的に有休消化をしています。先月、人員不足のため休日出勤を2日間(9-18時)しました。有休は2日消化のまま。 会社側は基本、有休を取り消して振り替えるとなっていますが、やむおえずでなければいけなかった場合はイレギュラーで承認の上出勤していましたが 突然上司より、有休取り消すように言われてしまったため困惑しております。 有休の買取り不可であり、期限が切れるなどの理由がある時もやはり有休を取り消さないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問の仕方が悪いと思います。 質問者さんの質問のとおり受け取ると、 有給を使って休んだ日に出勤して、休日出勤分の1,35倍の給料を貰うのは悪いことでしょうか? となり、回答としてはそのようなことは出来ませんので、有給を取り消して通常出勤の扱いにする必要があります。となります。 恐らく言いたいことは、 有給を使って休んでますけど、普通の休日に休日出勤しちゃだめなんですか?会社からは有給を使った日を休日出勤の振替日にするので、有給を取り消して欲しいと言われています。 ということだと予想しますが、この場合は有給を取消す必要はありませんし、休日出勤分はちゃんとお金を貰いましょうという回答になります。

    なるほど:1

  • いえ、取り消しは違法です。労働基準法39条の定めにより、会社は時季変更権はあるものの取得させないという権利はありません。 上司には「法的にできません」というしかないでしょうね。突っ込まれたら「労働基準法39条(有給)に引っかかるらしいです」と軽く教えるべきでしょうね。

    なるほど:1

  • あたりまえです。 取消さないと、質問者さんが一方的に不利益になり、会社も露見すれば処分を受けます。 逆に、取消さないで、何の利益がありますか?

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    なるほど:2

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