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法律関係、労働、雇用に詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 現在業務委託契約を結び、2週間の試用期間中です…

法律関係、労働、雇用に詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 現在業務委託契約を結び、2週間の試用期間中です。依頼内容や業務の進め方に疑問が多くあり、試用期間後に契約を解除したいと思っています。 契約書には、 ・有効期間 3ヶ月(尚、試用期間は 14 日間とし、甲及び乙にて協議の上、契約の継続か否かを判断する。) ・解除する場合は1ヶ月前までに申し入れる ・試用期間後は双方の協議の上、契約の継続か否かを判断する 【質問】 上記のように記載がありますが、試用期間終了後の契約解除は契約違反とならないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    なりません。 甲乙協議ということは甲乙は同じ立場ですから、乙(あなた)が否と判断すればよいです。

  • >尚、試用期間は 14 日間とし、甲及び乙にて協議の上、契約の継続か否かを判断する。 この部分ですね 基本的には「すぐに言う」「間髪を入れずに言う」 なぜなら「即日解除」の可能性がわりとあるからです。 実は、もうやめたいんですが そうですか、じゃあ、今日までにしましょう こんな感じで、あとは費用の清算の話をして、合意すれば じゃあ、さようなら こういうことは普通にあります。 試用期間の場合は、どろどろになって争う事はほぼ無いです。

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