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年末調整や所得税に関係する質問です。 現在私は新卒1年目の会社員です。 年末調整のため、学生時代のバイトの源泉徴…

年末調整や所得税に関係する質問です。 現在私は新卒1年目の会社員です。 年末調整のため、学生時代のバイトの源泉徴収票の提出を求められました。そのため、日雇い派遣会社2社と、長期のバイト先1社の、合計3種の源泉徴収票を提出しました。 長期については乙欄だったため、確定申告をすればいいと伺いました。 しかし、日雇い派遣の2社の源泉徴収票は、甲欄かつ退職日の掲載がありませんでした。 この2社は同時期に働いていたため、どちらも甲欄なのはまずいのでは?と思いました。 甲欄にできるのは同時期には一つだけだと思うのですが、この認識はあっているでしょうか? 学生時代に、扶養控除申告書をわけも分からず提出してしまったのではないかと思うのですが、最後の支払いを受けてから半年くらい後になっても(かつ源泉徴収票を出してもらってしまっていても)甲欄を乙欄に変更してもらい、計算し直してもらい源泉徴収票を貰い直すことはできるのでしょうか。 また、学生でも、ひとつは甲欄でいいですよね?2社訂正するのも大変なので、片方だけ乙にかえたいと思っているのですが… また、派遣バイトだったため、退職日がよくわかりません。退職日は最後のバイトの日で良いのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。 年末調整に関わるため、早めに回答いただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論だけ言えば、 ・そのまま今の職場の担当者に提出し、すべて任せる。 ・その上で、確定申告する。 以上で結構です。 源泉徴収票の書替えなどいりません。退職日が空欄でもいいです。 実はですね、 ・掛け持ちで複数の箇所に扶養控除等申告書を出しちゃう人は、無数と言うほどいます。そういう人は誰一人、摘発されてません。罰金もありません。 ・職場によっては、扶養控除等申告書を出してないのに甲欄で処理しちゃいます。あまりにも多いので、ひとつも、摘発されません。罰金もありません。 ・年末調整の申告書は社内文書であり、税務署・市町村には提出されません。 以上のすべてが事実なのです。 要するに、 納税とは自主的行為なのです。”自己申告納税”として、本人が自分の年収に対する適正納税を自己責任ですれば、当局は、とがめないのです。 それはつまり、確定申告書にすべての給与支払いを記述すれば、法令上の問題は起きないってことです。 あと、 源泉徴収票は、確定申告では提出しません。これも自己責任だからです。

  • 職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf なお、どちらにしても確定申告だから、就職先だけで年末調整をしても良い。 この年調済みの源泉徴収票と、他の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば令和4年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 確定申告のサイト内で、申告内容に関して、「給与以外に申告する収入があるかどうか」「源泉徴収票は1枚のみか」などの質問欄があり、指示に従って次画面へ進み、給与所得入力欄で、「年末調整済みの源泉徴収票の入力」と「年末調整済みでない源泉徴収票の入力」を別々に分けて入力するようになっている。

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