解決済み
社会保険の扶養ということでよいでしょうか。 (所得税の配偶者控除と社会保険の扶養は別物です) 社会保険加入要件は以下の5つに当てはまる場合です。 (1)週の所定労働時間が20時間以上 (2)報酬の月額が88,000円以上 (3)継続して2ヶ月以上雇用見込み (4)学生でないこと (5)101人以上の事業所であること これは給与所得の人です。 個人事業主とのことですので、上記には該当しません。 年収130万円未満であれば、扶養になります。 月9万円程度であれば大丈夫です。
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