教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は今業務委託契約で個人事業主として 在宅の仕事を扶養内でしています。 この2022年10月よりパートで働いて い…

私は今業務委託契約で個人事業主として 在宅の仕事を扶養内でしています。 この2022年10月よりパートで働いて いる場合月88000円を1回でも超えると 社会保険に加入となりましたが、個人事業主の場合も月の収入88000円 超えると確定申告の後に 扶養はずれたりしますか? 知識がなく変な質問をしていたら すみません。 今まで6〜7万程でしたが今月は忙しく 9万くらいになりそうで‥ もし扶養はずれるのであれば来月に 回してもらうこともできるので ご存知の方がいらっしゃれば教えて ください。

続きを読む

118閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養ということでよいでしょうか。 (所得税の配偶者控除と社会保険の扶養は別物です) 社会保険加入要件は以下の5つに当てはまる場合です。 (1)週の所定労働時間が20時間以上 (2)報酬の月額が88,000円以上 (3)継続して2ヶ月以上雇用見込み (4)学生でないこと (5)101人以上の事業所であること これは給与所得の人です。 個人事業主とのことですので、上記には該当しません。 年収130万円未満であれば、扶養になります。 月9万円程度であれば大丈夫です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる