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有給休暇の前倒し付与について 弊社の有給休暇の付与についてお知恵をお貸しください。 4月入社→10月 有給1日付与(…

有給休暇の前倒し付与について 弊社の有給休暇の付与についてお知恵をお貸しください。 4月入社→10月 有給1日付与(その年の計画有給8日)→翌年1月 有給5日付与(その年の計画有給8日)といった形で2年目は社員一斉に1月に有給休暇が付与されます。 私は入社5年目で、今月で4.5年継続して働いています。 今年1月に有給が5日付与され、計画有給が8日でした。(5+8=13日) 10月で4.5年働いているわけなので1月の前倒し付与では16日分付与されていないとおかしいと思うのですがどこか間違えていますか? そもそも1月時点で3.5年勤務だから最低付与日数は14日で1日足りていないと思うのですが… もしこの考えが間違えでないのなら会社の労務に相談しようと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、計画年休する場合は、労使協定を結び労働者自由に使える年休5日残さないといけません。初年10日付与ですから計画年休にくみこめるのは5日限りです。 週5日契約だとして今年1月付与は、勤続4.5年相当16日付与(うち8日計画年休)です。引用された画像のとおり、前倒し付与の理解もあってます。 会社の労務に説明を求められる時は、引用の画像と会社とどう違うのか、労働契約法4条に従い、書面に記入して説明してもらってください。

  • パット見た感じでも最初から1日足りません。 例えば、入社後半年で付与される年休が1+8なら、10月から12月までの期間1日足りません。 このように法律の基準を下回れば違法ですから、法律上の基準と貴方の会社での年休数を、年表式の帯グラフにしてどの期間が法律基準を下回って違法になっているのかをお確かめください。

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