解決済み
労働時間、給料について教えて下さい。 私は4月からOLを辞めて、サービス業(コンビニ&カフェ)に転職し、社員として働いています。 問い合わせの電話をしたら「とりあえず面接に来て下さい」と言われ、行ってみたら5分で即採用され、雇用契約書など書いてなく、不安なまま働いて来ました。 求人に社員は実働8時間、GW、夏期休暇、年末年始休みと書いてありましたが、GWは休みもなく、代休もありませんでした。店がオープンしたばかりで、オープニングスタッフなので仕方ないと諦めていましたが、労働時間も1日最低10時間で多い時は15時間働き、休みも週1日しかない状態が続いています。残業代なども出ず、もらえるのは基本給と交通費のみです。 これは法律上で問題無いのでしょうか? OL時代とはあまりに違い過ぎて驚いています。 サービス業では当たり前の事なのでしょうか? どうか無知な私に教えて下さい。
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法律上問題あります。 働いた分は当然賃金としてしはらわなければいけません。 労働契約というのは、労働者は労務の提供をし、事業主は賃金を支払う双務契約です。 ただし、現実的には、サービス業ではパート、アルバイトを除き酷い労働条件のところが多いですね。 サービス業なのに、GW、年末年始休みと書くのがよく分かりませんね。 現状ではサービス業はどこも同じようなところが多いですね。 できるなら、再度OLに戻った方がいいかもしれません。 雇用を継続し続けたいのなら、労基署に情報監督することはできます。 匿名で、労働条件の調査を希望しますと郵送すればいいだけです。 もちろん本当に調査をするかどうかは、労基署が判断することで、報告もありません。 ただし、少人数なら誰が情報を提供したのかばれる可能性は高いと思います。 また、労働条件が改善されるかどうかは分かりません。 余程の会社でない限り、支払える人件費というのは決まっており、基本給に残業60時間込みというように、合法的に変えることが多いのです。
サービス業だからと言って、残業代を出さないのはおかしいですよ。 また、休日勤務もやむをえない場合には仕方ないですが、代休を与えるか、休日手当てを出さなければダメです。 求人広告との条件の違いは、雇い主に聞いてみればいかがですか? その上で、あなたが納得できれば続ければよいと思いますし、納得できなければ、なぜ求人広告の内容と違うのか、残業代や代休がないのか再度聞いてみて、どう考えてもおかしいと思えば、辞めるもよし、労基署に訴えるもよしだと思います。 できれば、会話を録音しておくか、文書で回答を貰えば、労基署で説明する際の有力な証拠にもなりますよ。
労務の提供をしているのに時間外労働の賃金の未払いは労働基準法第24条違反です。1日の法定労働時間は8時間です。休憩時間を1時間除いた法定労働時間である8時間を超えて働くと時間外労働になります。時間外労働は割増賃金の対象になります。(労働基準法第37条)通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金になります。例えば、単純に時給1000円なら最低1250円になります。それから1ヶ月の時間外労働時間の限度時間は45時間と定められています。休日に関しては、1週間に1日というのは労働基準法でも少なくとも1日と定めているので違法にはなりません。(労働基準法第35条)質問者の方の会社はタイムカードがありますか?タイムカードがない会社もあります。なければ実際に働いたとわかる証拠となるものがあれば、(なければ自分で記録した物でも可能かと)持参して労働基準監督署に法違反として申告ができます。労務の提供をしているのですから、賃金を請求するのは当然の権利です。
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