解決済み
労働安全衛生法と、労働衛生行政は別のものか? 労働安全衛生法は厚生労働省が所轄すると 手持ちのテキストにあります。 一方、 [問題] 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が分担して行っている。 ← は【×】で ↓ 正しくは、労働衛生行政は、中央・地方を通じて、 国の行政機関が直接行政を行っている。 [問題] 労働衛生行政の地方組織としては、 都道府県ごとに都道府県労働局がある。 ← は【〇】 以上から、 労働安全衛生法と、労働衛生行政は別もの、という事ですか? そして 国の行政機関というのは、都道府県ごとの労働局 という事になりますか? そうすると、中央の労働衛生行政は、東京労働局ですか?
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>労働安全衛生法と、労働衛生行政は別もの、という事ですか? 質問の意味するところが、よく分からない状態です。 法律と行政は違うに決まっているし、でも管轄には違いありませんから。 言い換えるなら 「消防法」と「消防局」は別物ですか? 「刑法」と「警察」は別物ですか? という質問と同じになります。 消防法も刑法も「法律」ですし、消防署も警察も「行政」ですから。 >国の行政機関というのは、都道府県ごとの労働局という事になりますか? そうです。 >そうすると、中央の労働衛生行政は、東京労働局ですか? 違います。東京労働局は都道府県ごとの労働局の東京版です。 中央の行政はあくまで「厚生労働省」です。その中の一部門である労働基準局という霞が関にある部署が、中心的に概ね担っています。
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