教えて!しごとの先生
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雇用保険受給資格者証(仮)の状態で、アルバイトはしないほうがいいですか? 現在、失業保険を申請しています。 前の会…

雇用保険受給資格者証(仮)の状態で、アルバイトはしないほうがいいですか? 現在、失業保険を申請しています。 前の会社の最後の給与が未確定ということで、 雇用保険受給資格書(仮)という状態です。1回目の認定日を過ぎましたがまだ仮の状態です。 いつ給付されるかわからないので、単発のアルバイト等で収入を得なくてはなりません。 ハロワで聞いたところ、1日4時間以上の就労をした場合、振り込まれる日にちが伸びると言われました。 月末で出費等もあるので収入を得たいのですが大した額ではないので、それで振り込み日が遅れるのも困ります。 同じようなケースがよくあると伺いました。 皆様はどうなされているのでしょうか。 拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 1日4時間以上の就労で振込み日が変わるという事はありません。認定日に失業日と認定された日数分速やかに支払われます。 1日4時間以上の就労をした日は失業保険(雇用保険の基本給付)の支払い対象にはならず、その日の分は後日の就労しなかった日を対象日として給付されますので、その意味では給付日は先延ばしになります。

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