教えて!しごとの先生
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スーパーで出入管理等を仕事とする施設警備をしているものです。休憩時間の会社としての扱い方に疑問があります。

スーパーで出入管理等を仕事とする施設警備をしているものです。休憩時間の会社としての扱い方に疑問があります。9時間拘束、1時間休憩のもと当時の指示は外出禁止、があったために店舗で販売しているお弁当を買い対応していましたが、毎日不健康な食事習慣になり、糖尿病手前までいき、かかりつけ医師から食事管理忠告、ドクターストップがかかりました。弁当持参も考えたのですが作る時間もない環境です。近隣に野菜中心の健康食堂があり、食事休憩はそこでとるようにしています。会社から注意を受けた場合、違反になるのでしょうか?労働基準に詳しい方よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は指揮命令下に無い時間です。 つまり会社から何か指示されるのは指揮命令ですので休憩時間にはならず拘束時間となるので賃金が発生します。 おそらく警備業との事なので制服のまま外出するのを嫌がってると思うので 上半身だけでも着替えれば問題ないかと思います。 もし「何をどうしようとも外出は禁止だ!」と言われるなら そんな警備会社はやめちゃった方が良いですよ。 警備会社なんてどこにでもあるし募集も常にしてます。 給与も会社毎で大差ないと思いますよ。元々が安いので。 身体壊してまで居続ける価値は無いと思います。

  • 休憩時間の外出禁止を会社が命じるためには、それに足る合理的な理由が必要となります。それなくしての規則・命令は無効とされます。 もしも制服があり、制服での外出を禁じる(私服ならOK)ということなら問題ありません。

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