解決済み
有給休暇の時効について私は2020年3月16日にアルバイトとして働き始め、同年9月に有給休暇を付与されました。その後は有給を使うことなく働いていたのですが、今年の8月、有給の時効が迫っていることに気付いたため、2020年9月付与分を消化するために申請し9月前半に有給休暇を取得しました。 先日給与振込があり、その明細を見たところ、私が消化した有給は2021年9月付与分であり、2020年9月付与分は消滅扱いになっていました。つまり、会社側としては2020年9月に付与された有給は2020年9月1日付で付与されたものであり、2022年9月1日の時点で消滅したことになっているようです。 会社の運用では一律で月初に付与しているのかもしれませんが、そのことについて就業規則には記載されていないし私自身も一度も聞いたことはないため、会社側が勝手に時効を短縮しており違法ではないかと思うのですが実際どうなんでしょうか。
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本来なら、最初は入社して6か月勤務した人に付与することになっていますから、9月16日に付与です。 でも、法律よりも早く付与しても問題ないようです。そして権利は付与されてから2年ですから、9月1日に付与されたら2年後の8月31日までになるそうです。 https://jinjibu.jp/qa/detl/81387/1/#:~:text=%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E6%97%A5,%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E6%B6%88%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 会社に確認してみた方がいいのではないでしょうか。法律どおりに有給を付与する場合は、会社もわざわざ通知することはないでしょうけど、法律よりも早く付与するのであれば時効もそれだけ早くなると思うので、普通なら周知した方がトラブルにならないと思いますがね。
確かに有給の時効は2年です。現状どちらから先に使用するように定めた法律はなく古い有給から使用するか新しい有給から使用するかは会社が決める事が認められています。また厚労相の見解は新しく付与された有給から使用するとしています。よって貴方のバイト先は厚労相の見解に従い新しく付与された有給から使用すると定めているのでしょう。貴方の見解のように古い有給から使用するとしている企業が多いようですがそれは各企業が決める事です。確かに新しく付与された有給から使用する旨就業規則等に記載する必要が有ります。就業規則に記載されていないとの事ですが雇用契約書に記載されていないか確認しましょう。
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