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一週間前に『今月末で』と言われ退職しましたが、《会社都合》《期間満了》どちらでしょうか?勤務最終日に、退職金?『気持ちな…

一週間前に『今月末で』と言われ退職しましたが、《会社都合》《期間満了》どちらでしょうか?勤務最終日に、退職金?『気持ちなんだけど」と、5万円(受け取らないと拒否しました)渡され困っています。昨年末、それまで三年間勤務していた病院を退職しました。派遣社員でした。期間満了という事で、失業給付を受けながら、就職活動をして二ヶ月ほど経ち、やっと、採用されました。 試用期間三ヶ月、採用後各種保険加入とハローワークの紹介で医療事務で個人経営の診療所に勤務していました。一回目の給料日に院長婦人に呼び出され、『試用期間三ヶ月なんて気にしないでリーダーさんを支えて頑張って下さい。各保険加入は試用期間終了後で』と言われ?、二回目の給料日にまた院長婦人に呼び出され、『この診療所で働き続けたい?試用期間二ヶ月目が終わるから、あと一ヶ月考えさせて』と言われ、納得いかなかったのですが個人経営の診療所ですし逆らえないとも思い、就職困難なこのご時世なので、頑張ろう思い、今までも、医療事務で約10年働いてきたので、経験もそれなりにありますし、仕事も一ヶ月ちょっとでほぼ覚えて、スタッフの皆さんとも仲良く和気あいあいと仕事をしていました。が、突然約一週間前に『今月末で終了して下さい』と言われ、特にこれと言った理由は説明して頂けず、院長婦人いわく『何かが違うのよねぇ~』悔しかったのですが、つい最近退職しました。勤務最終日に、退職金?『気持ちなんだけど』と、5万円(受け取らないと拒否しました)渡され、領収書にサインさせられて...各種保険にも加入させて頂けなかったし、(保険証は派遣社員退職後任意継続に加入しています)この一週間余り、気持ちの整理が出来ず、次の仕事を探すにも、気持ちがついていかず困っています。 1.この場合《会社都合》《期間満了》どちらでしょうか? 2.試用期間終了約一週間前に終了して下さいと言われましたが、対処方法は何かあるのでしょうか? 3.二回目の給料日のお話は退職告知に当たるのでしょうか? 4.この5万円については、『お返し』は必要でしょうか?また、退職金と思っていいのでしょうか? 5.ハローワークの求人には採用後各種保険加入となっていましたが、試用期間だったので各種保険に加入されなくても違法では 無いのでしょうか? すでに退職してしまいましたが、どうしても納得がいきません。次に進む為にも、以上の事について教えて下さい。宜しくお願い致します。

補足

ハローワークに提出した「採用(内定)証明書」には契約満了日は「平成21年12月31日」と記入してあります。

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回答(2件)

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    >1.この場合《会社都合》《期間満了》どちらでしょうか? 病院と契約を交わしたときの書類(雇用契約書)で「労働契約の期間」はどうなっていますか? 「労働契約の期間は定めない(試用期間は3ヶ月とする)」であれば会社都合による退職(解雇)でしょうし解雇予告手当として 平均賃金×[30日-約1週間の日数(『今月末で終了して下さい』といわれた日)]が請求できると思います。 「3ヶ月の期間の定めのある労働契約」終了後、病院側で気に入った?場合には改めて正規の労働契約を結ぶ、ということであればこの場合「3ヶ月の労働契約が単に終了しただけ」ということになります。 ※どちらも「健保厚生」の資格は取得することになります。 補足 >ハローワークに提出した「採用(内定)証明書」には契約満了日は「平成21年12月31日」と記入してあります。 「労働契約の期間は平成21年12月31日を満了とする(試用期間は3ヶ月)」労働契約(特段の説明が病院よりない限り、本人がそうとしか思えない状況)のようですのでこの場合 「解雇(会社都合の退職)」 ということになりますね。 あと 5.の試用期間中の社会保険未加入の件ですが、被保険者の要件(試用期間を含む)を満たしているようですので 「ハローワーク」および「社会保険事務所」にご自身の「被保険者の資格の確認」をしてみてはいかがでしょうか? ※保険料は発生すると思いますが(双方に) 下記URL先に雇用保険の資格の確認についての説明がでています http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

    1人が参考になると回答しました

  • 1会社都合ですね。 3ヶ月の短期雇用契約を締結していなければ、解雇と言えます。 2 解雇予告手当の支払を求めることができます。 7日前に言われたのであれば、23日分平均賃金の支払わなければいけません。 ○日分の平均賃金を解雇予告手当として○日までに、支払ってくださいと文書ででも請求したらどうですか? もし支払いがない場合は、行政機関(所轄労働基準監督署)に労基法20条違反として申告しますと書けばだいたい支払ます。 個人の病院というのは、労基法はまず守っていないので、解雇予告手当の支払よりも、行政指導に入ることを恐れます。 3 退職告知?解雇予告にはなりません。 解雇予告は、○月○日に解雇と明確に言うか文書で通知する必要があります。 4 5万円は何のことか分かりませんが、和解金ということであれば、不当利得になり、返還請求されるかもしれません。 5 違法です。 各種保険に遡って加入させろと主張することもできます。

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