解決済み
基本手当(失業手当ではありません)の受給をしない場合、雇用保険は退職してから1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の雇用保険の加入期間は通算されます。 国民健康保険は退職日の翌日から14日以内に加入手続きをすれば、退職日の翌日に遡って加入となりその間の医療費も負担してもらえます。 加入手続きには「健康保険被保険者資格喪失証明書」(離職票や退職証明書で代用できる市区町村もあります)が必要で、それが入手できるのは通常早くて2,3日かかるので、退職日の次の日に手続するのは現実的に難しいと思います。 保険証については加入手続きをすればその場でもらえる市区町村と、後日郵送になる市区町村があります。いずれにしろ保険証がない期間が生じます。その間に病院にかかる場合は窓口で一旦10割負担し、あとから7割を返してもらいます。
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