教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険についての質問です。 普段扶養内のパート(週の労働時間15時間未満)で働いております。 今年2ヶ月だけ短期の…

社会保険についての質問です。 普段扶養内のパート(週の労働時間15時間未満)で働いております。 今年2ヶ月だけ短期の仕事で上記のパートとは別に月5万(2ヶ月で10万)ほどの収入がありました。先述の本業のパートですが、繁忙期ということもあり今年は120万ほどになりそうです。(雇用契約自体は週20時間未満で、残業と休日出勤で増えている為106万の壁には該当しないようです。) そこで質問なのですが、短期のパートと合算すると130万をギリギリ超えてしまいそうなのですが、ダブルワークの場合片方20万以下だと確定申告しなくて良いと聞きました。このような場合申告する年収は本業の120万のみで扶養から抜けずに済むという解釈でよろしいでしょうか?

続きを読む

335閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >ダブルワークの場合片方20万以下だと確定申告しなくて良い 本業で年末調整し、ダブルワークが給与所得ではない場合、 20万以下は確定申告は不要。住民税申告のみ必要です。 ダブルワークが給与所得の場合は、確定申告が必要です。 どっちにしろ、3%源泉徴収されているはずですし。 されていなかったなら、誰かが所得税法違反をしています。 >本業の120万のみで扶養から抜けずに済むという いいえ。税金扶養は、配偶者特別控除で合計150万ですが、 健康保険の扶養は、年130万=月108333円以下です。 ダブルワークの合計で月108333円を超えていたなら、 社保扶養のまま、放置していてはいけないですね。 健保組合にご確認ください。 税金の話は、12/31に区切りますが、 健保の扶養は、毎月判断です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 私も主人の扶養でパートをしていたことがありますが、私の主人の健康保険は協会けんぽではなく会社の健康保険組合なんですが、 月108333ではなく、3ヶ月の平均が108333を超えると扶養から外しますと人事からの回答で、仕事を始める前に、かなり細かく収入や仕事の契約状況など主人の会社の人事から細かく聞かれました。 3ヶ月平均というのが計算するのが面倒だなと思ったので、毎月108333を超えないように調整して働きました。 1年におさめないといけないのは、配偶者控除、配偶者特別控除です。1〜12月の奥さんの収入によって、ご主人の税金の控除額がかわります。 社会保険は今この瞬間の収入で扶養の要件をみたしているか、なので、今月12万だったとなるとそこから1年間12万毎月働くと130万はこえるよね?だから扶養はだめですよ、って感じです。 私の場合は、先々月、先月、今月の3ヶ月分×4で1年の見込みをだすようでした。参考まで。 いずれにしても、まずは週明けに、確認が必要ですね!

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる