>>1日4時間以上働いて、日給20000とします。 「1日:4時間以上勤務している」ので、 「1日分先送り」。 たとえば、 「給付残日数:74日」の状況で、 「28日後に失業認定日」が設定されていて、 「1日4時間以上勤務した」場合、 失業認定日には、 (※)「1日分、先送り」のため、 「27日分が失業認定」され、 「給付残日数:47日」となる。
1日4時間以上働けばその日の失業保険は支払われず、後からもらえます。 例えば受給期間が10月10日までで、 10月5日に4時間以上働いたとします。 となると、5日の分は支払われず10月11日に支払われます。 ただ、受給できる期間が最大10月10日までだったとなれば5日分は支払われませんのでご注意ください。
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