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シフトのルールとして、有給取得日を指定するのであれば、希望休となる、とあります。 希望休は月に3日までです。 有給は…

シフトのルールとして、有給取得日を指定するのであれば、希望休となる、とあります。 希望休は月に3日までです。 有給はいつでも取れるものだと思っていたので驚きました。有給を指定するなら希望休になるというのは、元々明確に書いてあれば法律的に問題はないのでしょうか。 公休の希望休3日と有給取得日を指定したら、希望休は3日までなので有給取得日は希望に添えない、と言われています。 妊娠中で体が大変というのもあり、産休前に有給を取得して休みたい、と伝えていますが、人手不足ということで、希望には添えないが配慮はする、との返事でした。 産休前に有給消化するのは1ヶ月以上前には上司に報告済みでした。 腑に落ちないので質問でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    希望休を月3日までとするというのは問題有りません。 月3日以内の有給休暇希望日を公休日にすることも問題ありません。 上記以外の有給休暇を認めないことは違法です。 原則として有給休暇の申請日が使用日の前日以前であれば会社は拒否できません。 人手が足りない、シフト調整が出来ないというのは会社が解決すべき問題ですので有給休暇を拒否できる理由にはなりません。

  • 会社は有給を却下することはできません 会社には時季変更権がありますが「その日に休まれると会社の事業が正常に行えないので出勤して、有給は別の日にしてください」というものです 労働者が有給休暇として指定した日を会社が無給の休みに変更することはできません。休んでも仕事に支障がないということなので時季変更権行使の要件を満たしません。 >有給を指定するなら希望休になるというのは、元々明確に書いてあれば法律的に問題はないのでしょうか。 違法なことをしますと明言しているに等しいので問題です 希望休というのは会社の定める休日ですよね。休日のうち3日は労働者が希望を出せるというだけで、有給休暇とは全く別物です 希望休を3日取ったら有給を取らせないということはできません。

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