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求人票に8時00分〜17時00分の勤務で、休憩60分、36協定における特別条項なし、残業20時間と書いていたのですが、面…

求人票に8時00分〜17時00分の勤務で、休憩60分、36協定における特別条項なし、残業20時間と書いていたのですが、面接をしたら残業は20時間から30時間、忙しい時は休日出勤ありますと言われました。36協定を結んでいないと違法なのでは? 詳しい方教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    36協定の特別条項というのは 36協定で設定できる残業の上限を超えて残業できるようにする条項です。 例えば一ヶ月の残業時間の上限は45時間ですが 特別条項があればそれをこえて残業させることが可能です。 残業が20~30時間なら 36協定の特別条項は不要です。 今回の文面では「特別条項がない」と書いてあるだけで36協定が結んでいないとは書いていません。 ですから 36協定はあり残業もあるが特別条項はないので残業が45時間を超えることはない ということではないでしょうか? 勿論 36協定がなければ違法ですが、求人票の文面は特別条項にのみ言及しているのだと思いますよ

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