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有給休暇を取得した月の残業代について 今サービス業の会社で働いています。

有給休暇を取得した月の残業代について 今サービス業の会社で働いています。1ヶ月に177時間を最低勤務時間としており、1日8時間労働×22日出勤で176時間、あとは最低1時間分残業をして177時間をクリアするという形です。 (177時間を切れば減給になるだけです。) 通常であれば177時間越えた分は残業代が出ます。 ただ、22日勤務の内1日分を有給消化にした場合 有給1日分は8時間勤務に換算されるので、残り169時間を実働勤務するのですが、169時間の実動時間を越えた分の残業代は出ないという会社の仕組みがあります。 有給の取得日数に関わらず、有給分も含めた177時間を越えた分の残業代は出ず、177時間勤務分の給料しか貰えないのです。 有給を使った月には残業代が発生しないという状況です。 契約書にはそんなことは書いていないのですが、これはどの会社でもあり得ることなのでしょうか。 私としては有給を使った時であっても残業代は出ると思っていたのでびっくりしています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    30日の月も同じであれば、法違反です。更にそれが1か月の変形労働時間制であっても、前月に各日の労働時間等を明示しなければならず、結果として177h以内であればいい、というものではありません。

    2人が参考になると回答しました

  • んっ、なんか引っかかりますね。 1日8時間または週40時間が所定労働時間で、それを超えた分が残業なわけですが、月177時間? いえ177時間が多い少ないではなく、たとえば同僚がコロナになって超多忙となり12時間労働が4日続いたとしましょうか。 12×4で48時間、週40時間以内が所定労働時間ですから残業がつかなければおかしいですが、あなたの会社は月177時間以内でさえあれば、残業に成らないのですよね? とにかく週40時間がマックスであり、それを超えた分は残業という法律があるのに「40時間超えようがどうしようが、あくまで月177時間が基準」というのが引っかかります。 私だったら、そもそも会社のその残業規定が合法なのかどうか、労基に問い合わせるなり、そっち方面に強い弁護士に相談するなりするかも。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労基に相談案件ですね。 会社の規模が分かりませんが、36協定違反だと思います。労働基準法にも違反してます、労働基準監督署に相談して下さい。

    1人が参考になると回答しました

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