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専門業務型裁量労働制の遡及適用につきまして。 当社では昇格時期が毎年7/1ですが、評価・査定スケジュールの関係で9月の給…

専門業務型裁量労働制の遡及適用につきまして。 当社では昇格時期が毎年7/1ですが、評価・査定スケジュールの関係で9月の給料日に辞令が出て、7/1に遡って昇格が行われます。この時、通常勤務から専門業務型裁量労働制勤務に勤務体系が変更される場合があります。通常勤務時は時間外労働時間の手当として残業手当が支給されていました。今回は裁量労働制に変更された時の質問になります。 前置きが長くなりましたが、7/1に遡及して専門業務型裁量労働制が適用された場合、7/1〜7/31の残業手当および8/1〜8/31の残業手当が支給対象外になるとのことでした。(7月分の残業手当はすでに8月給与で支給済みのためマイナス精算はしないが8月分の残業手当は支給しないとのこと。) また、勤怠締めも7月、8月分は終了済みのため、取得済みの半日休暇や時間単位の休暇は返却しないとのことでした。(みなし時間制のため休暇単位は1日単位となる。) 当然ですが、辞令が9月の給料日となるため、7/1〜9月の給料日までは通常勤務扱いで勤務しており、裁量労働制に変更される事実を知らないわけですから、当該期間に関して裁量労働としては勤務できない状況です。 上記は適法でしょうか? 労働相談ホットラインに確認したところ、適法でない可能性があるため労基署に問い合わせてほしいとのことだったので週明けに電話しますが、同じような状況になった方がいらっしゃいましたらその時にどう言った対応をしたのかアドバイスいただけると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃金及び割増賃金の不払いであり、労働基準法第24条、第37条違反となります。 専門業務型裁量労働制は、使用者が、正当に選出された労働者代表と協定を締結し、労働者に周知した場合に限り有効になります。(同第38条の3) つまり、3ヶ月前の時点では協定が存在しないので、専門業務型裁量労働制を遡って適用することは物理的に不可能だからです。

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