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この場合、労働基準局に連絡した方がいいのでしょうか。

この場合、労働基準局に連絡した方がいいのでしょうか。週5日(8時間拘束の7時間労働)の場合、6ヶ月経てば有給休暇がもらえる対象のはずですが、有給休暇をもらえないため、社長に話したところ「会社が軌道に乗るまでは正社員登用も有給も待って欲しい」と言われました。 社員登用はしかたないにしても有給休暇は取得したいです。 現在の状況は 社長、室長、事務員3人の5人の会社です。 時給制(最低賃金+7円。9月22日現在)ただし、2022年10月1日〜2023年1月31日までは最低賃金以下の900円でした。 年間130万円を超えるため、市県民税、国民年金保険、国民健康保険は全額自己負担です。 休み自体は前もっていえば普通にもらえます。 また、所得税が給与+交通費の合計金額から計算されています。 9月末で働き始めて1年になります。 交通費は216円*出社日数なので毎月5000円以下です。 子どものことを考えると、仕事内容が好き、土日祝日休みや9時〜17時勤務、休みたい時に休みが取りやすい、幼稚園に近いなど利点も多くできれば揉めずに解決したいのですが、軌道に乗るまではもらえないのでしょうか。

補足

間違いがありました。 2021年10月1日〜2022年1月31日の間、最低賃金以下の900円でした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法39条の定めにより、半年後に10日が自動的に付与されています。会社がこれを拒むことはできません。 また同法に、「労働者の請求する時季に付与しなければならない」とあり、これは有給届を出せば、有給で休めるという規定です。 以上により、投稿者様はいつでも有給を使える状態にあります。後は権利を行使するかどうかです。有給休暇の時効は2年ですから、来年に使うという選択枝はありますね。 社長が困っているから権利を保留するのも、使うのも投稿者様の自由という事になります。

  • どうしても取得できなければ「労働基準局」ではなく「労働基準監督署」に相談ですね。

  • 電話して見て下さい。

  • 法律で有給付与すること、付与しないと罰則こうだよとなってるので、要求すべきです。あとは次善の策ですが、休めない場合は買い取らせる、要は給与に追加してもらう方法です。 それから交通費の処理を間違えているので、報酬に入れない様にさせてください

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