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雇用保険について。 私は、8か月前よりコンビニで期間の定め無くバイトをしている学生ではない、社会保険全て未加入の65歳…

雇用保険について。 私は、8か月前よりコンビニで期間の定め無くバイトをしている学生ではない、社会保険全て未加入の65歳です。 8か月前から一か月間は、週労働時間が10~15時間ほどでした。7か月前から現在(今後もその予定)は、週労働時間が常に25時間です。 よって、7か月前から雇用保険の加入要件を満たし、雇用主は、その時から同加入義務を怠っていたのでしょうか? 怠っていたのならば、7か月前に遡って、雇用保険の被保険者資格を得ることは可能でしょうか?

補足

事業主側が、応じなければ、(おそらく退職後に)然るべき法的手段(各種申請・申立て、行政不服審査法に基づく各行政不服申し立て、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟・義務付訴訟等)を執る所存でありますので、それも前提にご回答頂きたく存じます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    65歳なので入ってるはずですね これネットに合った紙ですが、懲役ってかいてますが。。。(マーカーしとく) それでもはいれないんだったら、労基に言って相談してきます。 ではと紙見せて、びびらせましょう。 多分ルールなんてちゃんと知らないはずと舐められてるんです。 懲役って文字見たらッビビると思います https://www.o-mochizuki.jp/work/item/07/0329-002.pdf

  • 可能ですが、私が働いているFC店舗は社員以外は加入条件を満たしていてもダメの一点張りです。 正確な答えは貴方がいる店舗のオーナーに聞いてみるしかないですね。 ホントにコンビニは深く掘ると問題点ばかりで… そんなこと言いつつ働き続ける私は… です。

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