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労働時間の質問です。私は現場監督の仕事をしています。 現場があるときは8:00~17:00を勤務時間とし、現場で働いて…

労働時間の質問です。私は現場監督の仕事をしています。 現場があるときは8:00~17:00を勤務時間とし、現場で働いています。 (現場があるときとは常駐現場で作業所として労基に届けてます)現場がないときは8:30~17:30を勤務時間として会社で働いてます。 (事務方の就業時間と一緒です) ここで質問です。会社に所用があり、会社まで1時間かかるので 16:30に現場を出発して所用を済ませ、(立替金の精算など事務方がいない と出来ないので)17:30に会社を出て、自宅に帰りました。 会社は多様な働き方実践企業シルバーで時間単位での有給休暇が取得できます。 8月は5回あったので5時間分、有給消化とさせられました。 自宅に帰るのであれば、納得しますが会社に戻ったにもかかわらず 5時間引かれるなんておかしいと思います。 総務に話したら社長に相談してくださいと言われ相手にされません。 社長に話すつもりですが、皆さんの意見を聞きたく質問しました。 回答願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働問題弁護士ではなく1個人の感想ですが総務は✖だと思います。 そしてこのような細かい判断には社長は関与していないか奇妙な論理を下から説明され騙されて、わかったそういうルールでいいよと言ったかもしれませんので誰を悪く思うかは主さんが調べおわってからがいいです。 総務は×と考えた理由、これでまずは論破してください ・まず会社に拘束されています ・総務が〇なら持ち場を離れた場合は休んだことになるです →本社社員が取引先と取引先事務所で会議しに行った (往復移動時間と取引先会議中は休み) →総務の社員が用事でいつもいる本社建物の外に出た (郵便局・備品買い物) (本社ビル出てからもどってくるまでの時間は休み) →工事現場を決めるため本社社員が工事現場候補を見て回った (移動中も現場にいる時間も休み)

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