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パートで社会保険取得して半月で退職しました 1ヶ月は雇用保険でした。 差額分を後日請求書を送付すると書いてますが

パートで社会保険取得して半月で退職しました 1ヶ月は雇用保険でした。 差額分を後日請求書を送付すると書いてますが保険料は通常給料より徴収させて頂きますが、預かる金額がないので後日差額分の請求書を送付すると書いてました どう言った意味ですか?

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回答(3件)

  • 社保加入で勤務されていたので社保の保険料の支払いが必要です。 通常は給与から控除されますが、給与よりも控除額が多いと不足分は支払うように言われます。 主様は加入した月に辞めて脱退しているので、通常は月末加入している健保に支払いとなるところが途中で辞めている社保の支払いが必要な為の対応となります。

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  • 通常社会保険料はその月の月末日に在籍している場合に控除されますが、入社月に退職日があると月末日に在籍していなくとも「同月得喪」のルールにより一か月分の社会保険料が控除されます。なので在籍中に支払われたお給料で控除金額が足りない場合はその不足分について請求されます。

  • 本来、給与から天引きする社会保険料に対して給与が足らないから支払えということでは? 雇用契約時点で社会保険に加入→保険料が発生(例えば合計15000円とか)。 対して給与が10000円しかなかったら、5000円不足ですよね。 10000円の給与を出して15000円を請求するか、給与0で5000円の請求をするかは分かりませんが、そんな話だと思われますが。

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