教えて!しごとの先生
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10月から社会保険の適用が拡大されるという記事を読んだのですが、 ①週の所定労働時間が20時間以上あること ②雇用期…

10月から社会保険の適用が拡大されるという記事を読んだのですが、 ①週の所定労働時間が20時間以上あること ②雇用期間が2か月超見込まれること③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること ④学生でないこと こちらの4つを全て満たしている場合でも従業員数人が50人以下の場合は今年の10月の時点では社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか? また、③の賃金については賃金月額が8.8万円以上になる月があったとしても年収106万円未満に収まっていれば該当しないのでしょうか? どなたか教えていただけましたら幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    50人以下の企業にお勤めの場合は正社員の3/4以上勤務した人が社保加入になります。目安として。正社員はフルタイム勤務が一般的なので 所定労働時間が週30時間以上のパートさんは社保加入になります。 月8.8万円に関しては、単月で支給額が前後しても手続きは必要ありません。

  • 企業規模が該当しないなら いままで通り 従業員の4分の3以上で加入となりますので 106万は関係ない はなしです

    なるほど:1

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