再就職手当を受給した場合は、被保険者期間はリセットされるので 1月では被保険者期間を満たしませんから基本手当の給付は無し 再就職手当を受給していない場合は 前職の退職日から1年以内は、前職の給付期間が継続されるので 残りの給付日数分を受け取る事が出来ます 形としては週20時間以上且つ31日以上雇用され 基本手当の支給が停止されたのと同じ状態です つまり、待機期間や制限期間はありません (前職の支給期間だから)
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