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年次有給休暇の有給を夏季休暇の2日を有給扱いにされて勝手に消費されてるのですがこれはいいのでしょうか? 休んだ分の給料…

年次有給休暇の有給を夏季休暇の2日を有給扱いにされて勝手に消費されてるのですがこれはいいのでしょうか? 休んだ分の給料は出てます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有休は休みの日に取る事は出来ません。会社の意思でも同じ事です。 つまり有休扱いにした2日は会社は稼働日と見なされ、それを有休で休んだ事になります。有休扱いにした2日を含めた夏季休暇の日数が昨年までと変わりなければ、稼働日が2日増えた事になります。 それで給与が増えていないのであれば不利益変更となり、従業員の同意なしに会社が勝手に会社規定を変更する事は認められていません。労働組合または従業員代表との合意が事前に取れていなければ違法となり、無効となります。

  • 年初に年間カレンダーとして会社の公休や有給取得推進日も発表されていませんか。何も言わなければそのまま同意したものとなっていますよ。

  • 就業規則と労使協定書を確認してください 計画的付与ではありませんか?

  • まず、夏季休暇や年末年始休暇の日数は、会社の就業規則で決められています。 それ以上に休む場合を、有給取得奨励日や、有給奨励日として企業が取らせることが、年間有給5日取得の義務化がされて以降、よく見るようになりました。 質問者さんの場合、下記を確認してみてください。 ① 夏季休暇として就業規則に何日が設定されているか ② ①の夏季休暇日数を上回る2日分を有給扱いにされているのであれば日数は問題なし 他の事例ですが、有給奨励日という言い方の通り、有給休暇を取るのをお勧めしますよ。ってことなので、実は強制力はありません。 その2日間は休まずに仕事をします!と言い切れば、仕事をすることができます。出勤して仕事をするか、有給として夏季休暇を長く取るかの違いですね。

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