解決済み
有給休暇は前日までに届ける事で取得できます(労働基準法39条) 当日つまり事後申請の場合は法的に取得というルールはありません。 しかし病気の場合、さすがに認めないのは冷たいと感じるのか、殆どの会社で事後申請を認めています。これは慣習となっています。 つまり慣習として「その日でも取れる」が普通と言えますね。 しかし、認めなくても違法とはならないため責任は問えません。 病気でも有給が取れない会社って、離職率が高いのではないでしょうか。 法律だけで良し悪しが決まる訳ではありません。モラルという観点から「悪い会社」と言われても会社は否定できないでしょうね。
原則前日までに申請です。当日というのは、何か急用が発生したやむを得ない場合以外には欠勤とされても致し方ないと思われます。 まあ普通の会社であれば体調不良等であれば当日でも全然受け付けてくれると思います。
当日でも大丈夫だよ。 ただ現場は混乱するから計画した方がカドが立たないと思うよ。
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