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先日、ガストのアルバイトをクビになりました。解雇理由証明を交付してもらったのですが、解雇予告日が8月27日、解雇日が8月31日と記載してあり、理由としては半年契約満了の為と契約内容に基づいた週間労働時間について一部自己都合により契約違反があった為と書かれてありました。 労働基準法的な観点から見た場合、解雇予告は30日以上前にしなくてはならず、今回のケースの場合は解雇予告手当が請求できるらしいです。 解雇予告手当の対象労働者にはなっているはずです。 しかし、自分の店舗の店長は今まで解雇理由証明すら交付したことがなかった様で、解雇予告、解雇予告手当等を知っているとは思えません。 この様な場合はどちらに相談すれば良いのでしょうか?また、請求する場合は内容証明郵便で請求書を送ろうと思っているのですが、自分の働いていた店舗に送るのか、ガストを運営するすかいらーくの本部に送るのかどちらが良いのでしょうか? 労働基準法などに詳しい方、是非とも教えていただけないでしょうか?
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解雇理由証明書は誰が発行しているのでしょうか? 店長の独断で店長の名前で出されているのでしょうか?それとも、本部なり本社なりに話が通っていてそこの責任者名で出されているのでしょうか?
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