解決済み
有給休暇の会社からの指定での取得について。 有給休暇を会社が指定する日に取得させられることがあるは知っていますが、 ある個人だけが有給休暇の取得日の指定をさせられることは法律問題はないでしょうか?例えば、その日に社外で行事があり、事業所のひとりだけがそれに参加しないため、有休扱いで休ませるといった場合です。
説明不足ですみません。 行事に「参加しない」のは、会社からの指示です。 営業所で、事務職は自分ひとり。 カレンダーでは営業日になっている日に営業職が全員会社指示で研修に出かけます。 「あなたは研修には不参加で。事務所に一人になるので、有休を取るように」と指示されました。 私としては一人でも仕事がしたく、上司に希望は伝えましたが、指示は変わりません。 法律上どうなのかな・・・と疑問に思ったので、お尋ねしました。
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>ある個人だけが有給休暇の取得日の指定をさせられることは法律問題はないでしょうか? 有給休暇の時期指定権は会社ではなく、あなたにしかありません。 ※労働基準法39条4項 ただし「労使協定」を結び5日間を越える部分を計画的に取得させることは可能です。 ※労働基準法39条5項 >その日に社外で行事があり、事業所のひとりだけがそれに参加しないため、有休扱いで休ませるといった場合です。 その日が労働日であなただけ「行事に参加しない」ということであれば「欠勤扱い」になり、その分賃金が減額になるのかな?と思います。 おそらく、その日「有給使っていいよ(給料出すよ)」という意味ではないでしょうか。 休日参加の行事であれははじめから「労働の義務」もないので、有給を使う余地はありません。 補足 会社都合であなただけ休み(休業)になるのであれば、会社は休業手当を払うことになると思います。 (休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
>有給休暇を会社が指定する日に取得させられることがあるは知っていますが、 >ある個人だけが有給休暇の取得日の指定をさせられることは法律問題はないでしょうか? いわゆる有給休暇の計画的付与のことですね。 はい。労働基準法上において問題ありません。 有給休暇の計画付与は会社全体だけは言うに及ばず、部署別の計画付与、班別の計画付与、個人別の計画付与などが認められています。 例えば事務部門だけ有給の日を指定して休みっていうのもOKです。今回は個人別の有給日を指定ってことですね。問題ありません。 労使協定や年休表による付与など一定の条件を満たしていれば、の話ですが、とりあえず条件をクリアしているものとして回答しています。
厳密に言えば社外行事に出る事によって給料が支払われる事が前提になりますよね。 そうでなければ有給を取った人だけが得になってしまいますから。 社外行事が強制参加であれば、普通は欠勤扱いです。
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