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会社の違法性について 現在就業している会社の違法性について質問させていただきます。 今年7月より正社員登用前の試…

会社の違法性について 現在就業している会社の違法性について質問させていただきます。 今年7月より正社員登用前の試用期間として一旦9月末までの 契約で就業を始めました。9時~17時45分が定時となっています。 (休憩時間45分、実働8時間勤務) Indeed募集要項では年間休日120日、となっていましたが 実際には公休(会社が定めた休日)は117日で、それに 奨励有休が5日加算されて122日となるようです。 ですがこの奨励有給、「奨励」とはありますが実際には従業員は この日必ず全員休むようで、実質強制の有給消化日となっています。 入社後半年経過後に有給休暇が発生するため、私が入社時点では 有給休暇がなく、そのため8月にあった2日の奨励有給日と、来年 数日ある奨励有給日を前借りするため、入社時に 半年後の有給休暇残日数は3日だ、と説明を受けました。 また休憩時間が1日45分なのですが、入社してからほとんどの方が 1日最低1時間以上は残業をしている状況です。 繁忙期、とのことですがこれが半年以上ある可能性があるとのことで 実質、ほとんどの方が毎日1日8時間+残業1時間以上しているにも かかわらず45分しか休憩が与えられていない状態です。 またIndeed募集要項には『時間外勤務はほぼなし』と記載されていました。 私の理解ではほぼなし、ということは1ヶ月残業時間が5~10時間と理解し、 入社したのですが実際のところ、会社側からは『こちらは1ヶ月、20時間程度と理解していた』と言われました。 一般的に一ヶ月20時間程度の残業時間が『時間外勤務はほぼなし』と 言えるでしょうか? 以上のように募集要項に描かれていた内容と実際の勤務状態にいくつか 相違があります。 私は残業が基本的にできず(1日最大30分程度なら可能)、 公休120日と理解していましたので入社後のギャップが非常に大きいです。 この会社の有給休暇の取り扱いや休憩時間、残業時間について 違法性はないでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • > この会社の有給休暇の取り扱いや休憩時間、残業時間について違法性はないでしょうか。 「奨励有休が5日」というのが奨励しているだけなら、その日に有給休暇をとるかどうかは本人が自由に決めればよいので、それ自体は問題ありません。 計画的付与(労働基準法第39条第6項)として強制である場合、正当に選出された労働者代表と会社の間で正規に協定が結ばれていて、かつ、労働基準監督署に届け出と労働者への周知が行なわれていれば、労働者は拒否できません。 ただし、有給休暇が10日以上付与されている労働者に限られます。付与されている有給休暇日数が9日の人は4日、8日の人は3日、7日の人は2日、6日の人は1日しか計画的付与をすることはできません。5日以下の人については一切できません。(いずれも、計画的付与の日数が年に5日の場合) また、「入社時点では有給休暇がなく、そのため8月にあった2日の奨励有給日と、来年数日ある奨励有給日を前借りする」ことはできません。もしそうした場合でも、6ヵ月経過した時点で法定の有給休暇が付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf#page48 残業させる場合の休憩時間については、所定労働時間である8時間に達した時点で、少なくとも15分の休憩を与える義務があります。(同第34条) 残業自体は、就業規則又は労働契約に残業の定めがあることを前提として、労働者代表との間で協定が結ばれていて、労働基準監督署への届出と労働者への周知がされていることが絶対条件です。(同第36条)

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  • 定量性のない表現なので、言えるでしょう 有給休暇の一斉付与は法律に従っていれば合法です 休憩時間については労基法第34条を読みましょう 残業時間については適切な就業規則と36協定があれば合法です

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