解決済み
「有休」は、所定の労働日に労働を免除して賃金を与える事で 「有休休暇」の意味通りです 「年次有給休暇」は法律で認められ付与された「有休休暇」です 「特別休暇」は、「傷病休暇」や「子の看護休暇」「忌引き休暇」 「結婚休暇」「介護休暇」「生理休暇」等々ありますが 「有休休暇」までは求められていないので 会社の就業規則で、有給・無給が規定されていて 「特別休暇」が有給と定められている場合は「有休休暇」になります 正当な理由があり会社や法律が認めた欠勤の場合 欠勤とせず休暇としたのが「特別休暇」です ですから、あるのは「年次有給休暇」と「特別休暇」 「有休休暇」は有給とするか無給とするかの意味だけです
なるほど:1
まずそれらの文言は略称だと思われます。よってまずそれらの正確な文言を明らかにする必要があります。 一般的な略称として推測で良ければ、有休は年休と同じ年次有給休暇、特休は特別休暇で会社により規定されている、と思われます。
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