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社会保険の加入条件が、「週20時間以上の労働」に変わるそうですが、サラリーマンが本業で加入している場合、副業先のアルバイ…

社会保険の加入条件が、「週20時間以上の労働」に変わるそうですが、サラリーマンが本業で加入している場合、副業先のアルバイトでも加入することってできないのですか?本業で加入していることを理由に、副業先から、これからは「労働時間を週20時間に押さえるようにしなさい」と指示をされた人がいるのですが、これって違法性のない、強制力のある命令なのですか?それともただのお願いなのですか? それと両方で加入した場合は、厚生年金だけではなく、健康保険も両社で支払うのですか?健康保険証は本業側からしか発行されないと書かれていたのですが。

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回答(2件)

  • その場合は、2社で合算して 社保加入になるルールなんですね https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 本業の会社と サブの会社で 連携して 本業の会社をつうじて 社保加入 って、かなり面倒な手続きが必要なのです。 だから、いやがるのですね。 健康保険も年金も同じです。 そもそも 雇用条件ってのは、雇用契約を結ぶときに 双方合意できめるものなのですが・・・・ まあ、シフトによる とか 曖昧にしている場合も ありますが。

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    なるほど:1

  • 副業先でも社会保険加入条件を満たした場合、社会保険料を控除されますが、健康保険証は本業から発行されたままでも大丈夫です。 社会保険料は労使折半なので、社保加入条件を満たした労働者だけでなく副業先企業も負担が生じます。 だから週20時間未満に抑える事を要求するんです。 労働者も二重払いになりますので、負担増になります。

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