解決済み
残業について教えて下さい。 私の会社は法定休日が土曜日(日曜が法定休日外)で、月の残業時間は45時間までです。例ばですが、残業が月曜〜金曜40時間しており、土曜日(法定休日)に仕事を8時間する場合は48時間となり45時間をこえる事になるのでしょうか? 法定休日は残業時間に含まれないものでしょうか? 法定外休日は1.25割増、法定休日は1.35割増は分かるんですが、いまいちよく分からないので質問させて頂きました。
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超えたことになりません。 法定休日労働は法定時間外労働のカウント対象外です。 ただし、特別条項発動時の制限として「法定休日労働+法定時間外労働が100時間未満」という制限もあるので、この制限の時は足し合わせる必要があります。 36協定の制限である「月45時間以内」については対象外ということです。
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