解決済み
有休について 11/30日で退職予定ですが有休が37日あります。 これは退職日まで37日休めるということでしょうか。 引継ぎ、あいさつ回り等ができる前提ならありでしょうか?年休は4/1に更新されます。
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基本的にその通りです。引継ぎ、あいさつ回りの前提は必要ありません。 気を付ける点は、有給は稼働日にしか取得できません。土日祝が休みならその休みに有給はつかえない事です。 もし会社から引継ぎで出勤して欲しいと言われたら、有給休暇の買取を要望して出勤するという選択肢があります。退職時に限り有給の買取は認められています。 引継ぎのためで時季変更権は使えません。退職時には変更できる日が後にないからです。
もちろん退職までに有休を消化できます。 11月30日までの営業日数から37日引いた日数が残りの出勤日数になります。
はい。そうなります。 しかし、引き継ぎ等、貴方にしか出来ない業務であれば、会社側に有給申請拒否権が与えられます。 (基本的には、有給は使いたい時に使いたい分だけ使える制度です)
なるほど:1
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