教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休について 11/30日で退職予定ですが有休が37日あります。 これは退職日まで37日休めるということでしょうか。…

有休について 11/30日で退職予定ですが有休が37日あります。 これは退職日まで37日休めるということでしょうか。 引継ぎ、あいさつ回り等ができる前提ならありでしょうか?年休は4/1に更新されます。

続きを読む

156閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的にその通りです。引継ぎ、あいさつ回りの前提は必要ありません。 気を付ける点は、有給は稼働日にしか取得できません。土日祝が休みならその休みに有給はつかえない事です。 もし会社から引継ぎで出勤して欲しいと言われたら、有給休暇の買取を要望して出勤するという選択肢があります。退職時に限り有給の買取は認められています。 引継ぎのためで時季変更権は使えません。退職時には変更できる日が後にないからです。

  • 退職前の残りの有給休暇の消化ですから、退職日まで 勤務を要する37日に37日の有給休暇取得が可能です。

  • もちろん退職までに有休を消化できます。 11月30日までの営業日数から37日引いた日数が残りの出勤日数になります。

  • はい。そうなります。 しかし、引き継ぎ等、貴方にしか出来ない業務であれば、会社側に有給申請拒否権が与えられます。 (基本的には、有給は使いたい時に使いたい分だけ使える制度です)

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる