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【法律・労働者災害補償保険】労災で労働者が休業した場合は、労働者災害補償保険が適用されて休業補償給付金が受け取れると思う…

【法律・労働者災害補償保険】労災で労働者が休業した場合は、労働者災害補償保険が適用されて休業補償給付金が受け取れると思うのですが、この労働者災害補償保険は会社の経営者は絶対に加入しないといけない保険なのですか? 無保険の会社ってあり得るのでしょうか? あと会社に休業補償給付金が振り込まれるのですか?本人に振り込まれるのですか? 労災で休業したのに労働者災害補償保険の休業補償給付金が貰えていないのは経営者がネコババしたということですか? ネコババは合法ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >会社の経営者は絶対に加入しないといけない 逆です。 会社の経営者は通常は加入できません。大きな会社の役員クラスもです。 理由は簡単で「労働者」ではないからです。 ただし中小零細企業などの経営者(社長)などは、現場に出て仕事をしてる場合も多々あるので、それらの時の補償の為に「労災特別加入」になら加入できます。 もちろんこれは自由であり、強制は出来ません。 >無保険の会社ってあり得るのでしょうか? 人を雇っていない会社、あるいは家族経営の会社は入れませんよ。 >会社に休業補償給付金が振り込まれるのですか?本人に振り込まれるのですか? 通常は本人へですが、それだと社会保険料などの「休業中でも天引きされるもの」の支払いが面倒になるので、会社に休業補償を受け取ってもらい、清算してから労働者に渡る、という方法も取れます。 ただしそれは「労働者が望み、会社がOKした場合」に限られます。 >労災で休業したのに労働者災害補償保険の休業補償給付金が貰えていないのは経営者がネコババしたということですか? その可能性はかなり少ないです。先ほどの受任者払いの手続きをせねば、会社には入ってきませんし、それをするには労働者が手続きをせねばなりませんから。 むしろ労働者が申請をし忘れているとかの可能性の方が高いのでは?と思います。休業補償給付の手続きは、会社が勝手にしてくれるものではなく、労働者が自分でするもの、ですから。

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