教えて!しごとの先生
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雇用保険未加入について 勉強不足で、至らないところあるかと思いますが、お教えください。 2021.4月~ パート…

雇用保険未加入について 勉強不足で、至らないところあるかと思いますが、お教えください。 2021.4月~ パート ・雇用保険未加入 ・週5 10~17時 なので条件は満たしていました。2022.4月~ 正社員 ・ここで雇用保険加入 今年11月~1月あたりに引っ越しを予定しており退職の旨伝えてます。 ですが、雇用保険が1年未満のため失業保険が受けられないことを知りました。 遡れることを知り、社長へ頼みましたが、2回断れました。 (現在は色々と忙しい、必要書類が沢山あり面倒くさい等) ハローワークへも相談へ行きましたが、 「退職後でも可能だが、在職中に入ってくれるよう言った方がいい」と特に役に立ちそうにはなく… 従業員が私のみなのでタイムカードや給料明細・雇用契約書等がなく、分かるのは自分の口座からの給料の金額のみです。 正社員になる2か月前あたりに指紋認証型のタイムカードを導入していたので、証拠としてはこのタイムカードのみだと思っています。 そのため、遡るのは難しいのではないかと思うのですが、証拠がない場合には諦めるしかないでしょうか? こういうやり方もある等教えていただますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 雇用保険の加入要件を満たしていても 加入申請が遅れた事により、後から遡及して加入できる場合もあります ですが、雇用保険も保険ですから 給料より雇用保険料が徴収されて事実が無ければ 保険料を支払っていないわけですから貴方に損失はありませんね 「保険料は支払っていないけれど、保険給付をしろ!」状態ですから その為、「給料明細」が無い事が致命的です 徴収されていたとしても、それを証明する事が出来ません タイムカードや給料明細も無い職場に勤めてしまったと 諦めるしかないとは思います タイムカードは自分の労働時間を把握するためにある物で 給料明細は、正確に賃金が支払われているか確認するものです 本来、会社は発行したり正確な労働時間の管理を行うべきもので それが行われていないのですから、違法状態で適当な会社ですが 賃金未払いの可能性もありますから最終手段として、 労基署でタイムカードや給料明細が無かった事を伝え相談し 賃金台帳の確認をしたい旨、相談しては如何でしょうか これで、雇用保険料が徴収されていれば一縷の望みはあります

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  • 「ハローワークへも相談」なら、ハローワークの職員はそう言うでしょう。 相談ではなく、勤め先の所在地を管轄するハローワークに対して、正式に「被保険者であることの確認の請求」という手続き(雇用保険法第8条)をするといいです。 ハローワークは、この請求により事実の確認を行います。(同第9条) つまり、会社に対して賃金台帳と勤怠記録などの提出を命じたり、必要に応じて立ち入り調査を行います。 これにより、あなたがパートだった頃から被保険者の要件(労働時間が週20時間以上)を満たしていたことが確認されれば、その当時(最長2年前)に遡って被保険者と認定されます。

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