解決済み
弁護士費用を相手に請求できるケースについて質問があります。不法行為の場合、弁護士費用を請求できると聞いたことがあるのですが、上司のパワハラでうつ病になった場合などに弁護士に支払った着手金などを相手方に請求できるのでしょうか?
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近年弁護士費用を認められる判決は出てきています。請求はできますが、認められる期待は余り持たない方が良いかと。 多くの場合、慰謝料を多めに請求してそれを弁護士費用に充てるように検討した方が現実的です。
なるほど:1
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