解決済み
有給休暇がないと違法らしいのですが、有給を付けなくてもよいという例外はありますか? 休みは月4回で4日とも朝3時間か夜3時間位会社に行かなきゃいけないので、丸々1日の休みはありません。 これは違法ですか? 一般的な話しではなく法律上どうなのか教えて欲しいです。 詳しい方お願いします。
ご返答ありがとうございます。 二交替制の仕事で遅番出勤のみです。24時間継続の休暇はありません。 給料は年俸です。
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法律上は、有給を請求された場合に会社ができることは、時季変更権だけです。 ですから、理由なく、変更というのはできません。 3人で回している部門で、2人が有給を取得するのは、いくらなんでも仕事にならないので、変更できるということです。 休日に関しては、原則0時から24時間です。 3時間仕事となると休日とはなりません。 番型編成の場合は、仕事が終わってから、次の仕事まで、継続24時間あいだがあれば、休日とはみなされます。 法35条違反となりますね。 ただし、監督署が入った場合は、働いた分の賃金を支払えとなり、24条違反で勧告がでます。
休日の定義↓ http://gxc.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.tamagoya.ne.jp%2Froudou%2F004.htm&hl=ja&mrestrict=xhtmlchtml&safe=off&inlang=ja&client=ms-docomo-jp&gsessionid=TLR3eDf5lKd4DBBhGosGEw 有給休暇について↓ http://gxc.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fwww.tamagoya.ne.jp%2Froudou%2F002.htm&hl=ja&mrestrict=xhtmlchtml&safe=off&inlang=ja&client=ms-docomo-jp&gsessionid=TLR3eDf5lKd4DBBhGosGEw
>有給休暇がないと違法らしいのですが、有給を付けなくてもよいという例外はありますか? ないです。 有給は一定の条件を満たせばその権利が当然に発生するのもであり、会社から与えられるものではありません。 (労働基準法第39条) 正当な理由がなく、使用者がその取得を拒否すれば、そこで「違法」となります。 >休みは月4回で4日とも朝3時間か夜3時間位会社に行かなきゃいけないので、丸々1日の休みはありません。 使用者は1週間に1日、もしくは4週間に4日の休日を与えなければいけません。 (労働基準法第35条) ただし上記内容はあなたが「労働者」として契約をしている場合に限ります。 請負の方であれば労働基準法は適用になりません。 会社との契約を確認してみてはいかがでしょうか?
1日のうち3時間といえども拘束されるなら、法律上「休日」とはいえませんね。 職種にもよりますが、一般的な職種であれば違法でしょう。
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