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労働基準法に違反してるかどうか、回答を早めに頂きたいです。 20代の法律初心者です。 4年前から派遣元の仕事の紹…

労働基準法に違反してるかどうか、回答を早めに頂きたいです。 20代の法律初心者です。 4年前から派遣元の仕事の紹介で4年間で全部で5箇所派遣先へと就業しています。そのうち、1つの派遣先が派遣元で誓約された条件を破った?というか誓約に基づいてない感じで、私は就業をしてました、 派遣元で8時間労働の1時間半の休憩時間を所定されておりまして、派遣先が1時間しか休憩を与えず、私が初日1時間半休憩入ってたら、「休憩時間もう。過ぎてますよ。」と言われり、誓約された所定日数があるのですが、日数もバラツキがあり、派遣元と派遣先のタイムシートが、一部異なっている事もありました。 他の4社は、「休憩は、派遣元で所定されてる時間でお願いします」と言われ、多少残業がありましたが、4社とも派遣元で所定されている就業時間内に終わらせるように何とか考慮は、してくれておりました。 ここで、聞きたいのですが 簡単にまとめますと、派遣先は派遣元で所定されている休憩時間を私に与えない。所定日数を変える(3時間労働や、10時間労働など)誓約されている所定労働時間を一部無視して、タイムシートも異なってます。 この件を労働基準法違反となり、訴えることは可能でしょうか?

補足

長文となり。申し訳ありませんが、 ご回答よろしくおねがいします!!

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    「派遣元で8時間労働の1時間半の休憩時間を所定されておりまして、派遣先が1時間しか休憩を与えず」なら、労働時間が8時間に対して1時間の休憩を与えているので違法ではないです。労働時間が8時間なら、少なくとも45分の休憩を与えればいいからです。(労働基準法第34条) 要するに、派遣元とあなたとの労働契約の内容と、派遣元と派遣先との労働者派遣契約の内容との齟齬の問題です。

  • 労働基準法違反にはなりません。というのは、労基法には派遣契約についての条文はありません。派遣契約における齟齬が生じている場合、それは何が違っているかまずは確認する必要があります。派遣会社から派遣先の労働条件に付いて書かれた「就業条件明示書」が派遣されるたびにあなたに交付されたはずです。それにはどう書いてありますか。あなたが派遣会社から言われた通りであれば、あなたに落ち度はありません。次に派遣会社に確認しましょう。派遣先では就業条件明示書に書かれた休憩とは受け取っていないようだが、会社間で締結する派遣契約はどうなっているのかと。これも就業条件明示書の通りであったなら、いよいよ派遣先担当者の解釈間違いの疑いが濃厚です。自分が所属する派遣会社の担当者に状況を説明し、その担当者に派遣先が改善するよう申し入れましょう。

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  • 端的に言うと、無理です。 「支払われるべき賃金が支払われてない。未払い賃金があるので支払え」という訴えは可能ですが、「休憩時間が30分短かったので休憩が取れなかった、今からまとめて休憩させろ」は物理的にも不可能すし、なにを求めているのかが意味不明な主張になります。 なので例え30休憩時間が短くても、その分の賃金は払われているなら問題は無いことになります。 また法律上の休憩時間は「6時間労働で45分以上、8時間労働で60分以上」ですので、法律には何ら違反していません。 これらのことから「法的に訴えること」は無理、という結論になります。 もし論点が違っていたら失礼なので確認なのですが、仮に訴えるとして、あなたは「相手になにを求めて」訴えたいのでしょうか?

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  • 証拠が有るのならば労働基準局に申し出て下さい。 訴えて裁判にしても、あなたに良いことは一つも有りませんよ。

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