解決済み
正社員として雇われたのですが 日当5000円で休憩時間を除いて14時間ほど拘束されています 残業代は支払われません 明らかに労働基準法違反ですよね?就業時に給与や福利厚生などの条件の提示はありませんでした。 給与がいくらになるのか聞いたのですが 食いっぱぐれるようなことにはしないからとのことでしたが 電気や水は使わないで生活しろということなのでしょうか。 しかも会社の意向で技術専門校に通わされているのですが 学校の日は出勤にカウントされません。 労働基準法に違反しているのはわかりますが 使用者はどれくらいの罰則をうけるのでしょうか。
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学校と言うのが業務であれば、労働となりますが、任意であれば労働時間とはなりません。 行きたくなければ行かなければいいだけです。 罰則というのは、まずあなたが未払い賃金を請求する必要があります。 それで支払わないというのであれば、監督署に相談して申告することになります。 申告したら、担当監督官が本当に労基法違反かどうかの確認の調査をします。 労基法違反が確認できれば、是正期日を記載して、是正勧告をします。 是正勧告をしたのにもかかわらず、是正報告を出さなかった場合や虚偽の報告をした場合は、送検の可能性があります。 それには労働者であるあなたの協力が必要で、被害調書等を書いてもらうために、何度も監督署や検察庁に行く必要があります。はっきり言って、間違いなく不起訴になります。 普通は労働者の協力が得られないんです。 何の特にもならないのに、時間をかけて、監督署や検察庁にいくのなら、自分で民事裁判を起こした方がいいという人がほとんどです。 とりあえず、最低賃金を調べて、最低賃金×労働時間を計算してみてください。 時間外や深夜は、25%になります。 出した金額と、貰った金額との差額を請求すればいいんじゃないですかね。
罰則ですか?目玉が飛び出るほど微罪ですよ。 罰を与えて貴方は救済されますか? 労働法は取締法規の性質はもちろんありますが、それよりも労働者保護を主眼にしています。 いくら罰を与えたとしても労働者は救われないのですから。 休憩1時間とするならば、時給をxとおくと 8x+5x*1.25=5000 時給は350.88円ですか。最賃法4条1項違反ですね。 労基法15条1項違反は30万円以下の罰金、最賃法4条違反は50万円以下の罰金です。 どうせ、不起訴でしょうけど。
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