教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

裁量労働制廃止による給与減額について 私の勤めている会社はこれまで裁量労働制を採用しており、残業代は毎月固定で3万…

裁量労働制廃止による給与減額について 私の勤めている会社はこれまで裁量労働制を採用しており、残業代は毎月固定で3万円(1日あたり残業1.5時間を想定)となっていました。しかし、来年度から裁量労働制を廃止するそうです。まだ会社からの詳しい説明はないのですが、いくつか不安・不満に思うことがあります。 ・裁量労働制により手当がなくなり給与が3万円減るのではないか ・実働分だけ残業代支給となれば、逆に残業を許さない雰囲気になり、やはり給与が3万円減るのではないか 自分の勤めている会社が裁量労働制廃止になった人はおられますか?? もしいたら、廃止後に給与の面、労働環境の面でどうなったか教えていただきたいです。

続きを読む

86閲覧

回答(1件)

  • 裁量労働制ではなく、「みなし労働」で みなし時間が法定の8時間を超える「みなし労働」ですね 「裁量労働制」に残業時間は有りませんよ 「みなし労働」で「みなし残業」を「固定残業」としている場合 1日の残業を1.5時間とみなし固定残業を支払っている場合 1月の所定労働日が22日であれば(1日8時間、土日休み) 22日×1.5時間=33時間(一月の残業時間) 3万円÷33時間=909円(1時間当たりの時給) 909円÷125×100=727.2円 残業の基礎となる時給は約727円ですから大幅に最低賃金以下ですね 「みなし残業」を行う場合、労使間で協議を行い 1つの業務を行なう事に必要とされる労働時間を決定します 例えば、退勤時間を過ぎて取引先を一箇所周り直帰する様な場合 一箇所当たり1時間と設定して 現実の時間が長くても短くても1時間として残業時間を決定する物で その時間を一日1.5時間として固定残業代を支払うのであれば 基本給(職務手当・役職手当・資格手当を含む)の時給の125%に 設定させる残業時間の1.5時間を乗じて計算する必要があります 貴方の会社で「みなし労働制」が廃止になった理由は 〇労働時間が正確に把握出来るとして 「みなし労働制」が認められなくなった (これは、旅行代理店のみなし労働制廃止で検索してください) 〇残業時の手当が不当として、残業代未払いの指導があった この2点からだと思われます 固定残業代が支払われているから残業手当は無いと 騙されていただけでは無いですか? 固定残業代としても半分程度以下の額しか支払われていません おそらく、実働分の残業時間の方が額が増えます 最低賃金の平均(都道府県により最低賃金は違いますが)は961円なので 最低賃金でも33時間残業した場合約39641円になりますよ

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

裁量労働制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる