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妻が仕事に忙殺されて重度のうつ病になり、近々退職する予定です。

妻が仕事に忙殺されて重度のうつ病になり、近々退職する予定です。大手独立行政法人の正規職員をしてますが、人員削減の皺寄せが全て妻にきていて毎日22時頃の帰宅になっており、先月から不眠症や無気力、倦怠感を訴えておりました。 医者の話では症状が重いので退職して数年かけて療養に努めるべきとのことでしたが、この場合、傷病給付金で1年半ほど、その後失業保険をもらう場合は何ヶ月給付可能なのでしょうか?またこの場合の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか? 勤続年数は15年で現在41歳です。 妻は治り次第すぐに別のところで働く意志を示してますが、ぶり返されるのは困るので出来るだけしっかり治してほしいと思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既に休職しているなら傷病手当金の請求は可能です。 また退職日時点で傷病手当金を受給しているか、受給する条件が整っていれば、退職後の継続給付で最長1年半受給する事は可能です。 ただし、退職後一旦再就職すると、再度体調不良になっても継続給付は受けられませんので再就職は慎重に。 独立行政法人職員ということですが、雇用保険は加入されていますか?(公務員は非加入のため) 加入されているなら、失業保険は体調不良で求職活動ができない間、ハローワークで受給延長の手続きをします。 傷病手当金の期間が終了し、医師が労務可能の診断書を出せば、受給延長は解除され雇用保険を貰うことができます。 傷病手当金終了ご主人も働くことが難しいなら、初診から1年半後から、障害年金の対象にもなります。 手続きは社労士に頼まなくても、ご主人が手伝ってあげればそんなに難しいものではありません。傷病手当金を受給しながら、年金事務所窓口に相談に行かれるといいですよ。

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