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残業代請求 推定値での請求はどう行えば良いか? 残業をやっていたと推測できるものの、

残業代請求 推定値での請求はどう行えば良いか? 残業をやっていたと推測できるものの、何分やっていたかまでの証拠がない場合、その業務をやっていたなら、平均でこれくらいの時間、残業していたと推定して、平均値を請求しても良いんでしょうか?

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回答(2件)

  • 請求金額が確定していない場合は、簡易裁判所の支払督促や少額訴訟を利用 することができません。また、相手方に通常訴訟で提訴をしましても「証拠 がない推定(残業していたと推定して、平均値を請求)での残業代金の支払 いを求めるのは困難」となります。 相手方に「雇用関係のトラブル」で残業代を請求するのでしたら、簡易裁判 所の民事調停での申立で、申立人(質問者さん)と相手方が調停委員を交え て、双方で話し合いで決着・和解をするのが適切な方法です。 回答:簡易裁判所の民事調停を利用してください。 画像:民事調停の説明文です。

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  • 請求するのは自由ですが、証拠がないなら、相手は支払わないと思います。

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