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【500枚】労働者代表選出に不正が発覚。36協定書と就業規則はどうするべき? 36協定の労働者代表の選出方法に不正…

【500枚】労働者代表選出に不正が発覚。36協定書と就業規則はどうするべき? 36協定の労働者代表の選出方法に不正が発覚し、労基署から是正勧告が出たとします。このような状態になった場合、おそらく早急に代表者を再度選出して36協定の協定書を再提出する必要があるかと思います。 また、就業規則変更届の署名もこの不正選出の人物だった場合、どうするべきでしょうか? 就業規則変更届もやり直さなくてはならないのでしょうか? あるいは変更自体が無効となって旧就業規則にて運用しなければならないのでしょうか? ※かなり難しい質問だと思いましたので知恵コイン500枚とさせていただきました。 専門家の方以外の回答でも構いません。似た事例を聞いたとか体験したとかでもあればお教え願います。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則は、代表者の意見を聞いて記載する事が義務付けられていますが この代表者が意見を表明しない場合、 記載しない理由を述べて記載しない事も可能です その代表者が管理者の意向に沿った意見を表明し それが労働者の意思とは別の物である事が証明されたり 代表者が管理監督者とみなされる者の様な特殊な場合は判断できませんが 無効までは、ならないと思います ですが再度代表を選出して意見を聞く必要はあると思います 36協定については無効になる為、是正勧告になりますが これは、早急に36協定を締結しろの意味と言うより 違法状態なので、即残業を停止し 新たな36協定を締結するまでは、残業の禁止しろの意味だと思います 36協定を締結しても、残業は合法になりませんからね (36協定の範囲内に免罰効果が有るのみで無ければ直ちに違法になります)

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