教えて!しごとの先生
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運送会社の2024年問題について質問があります。 私は車輌台数100台程の中小企業の運送会社で働いております。

運送会社の2024年問題について質問があります。 私は車輌台数100台程の中小企業の運送会社で働いております。運行管理、配車業務、営業を主に行っており、俗に言う運送会社の管理職となります。 もちろん、ドライバーが不足する日は運行を行い、その後に自身の業務を行う形となっております。 新しい仕事が始まる、退職者が出ると当たり前のように運行を行っていますが、その為1日の拘束時間が18時間を超えることも少なくありません。 因みに、給料形態もドライバーとは違い、みなし残業で完全固定給です。 会社の方針として、2024年問題に対応するため、ドライバーの拘束時間は月間293時間以内、休日も増えています。 ここで質問なのですが、運送会社の管理職はドライバーと同じ勤怠管理(時間管理)になるのでしょうか? 一般職と運送業の上限時間が異なる事は認識しておりますが、運送業の管理職の立ち位置が分かりにくい状況です。 またドライバーと管理職の境目は、給料形態の違いなのか?雇用契約書の記載なのか? 今の仕事はキツイですが、キャリアアップの為だと思い充実はしているとは思います。 ただ、今後の事も踏まえ、勉強しようと思い皆さまの知恵を借りたいと投稿させて頂きました。 どうぞよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ドライバーの勤怠管理が適用されるかは雇用契約によると思います。 雇用がドライバーとしての雇用ならドライバーの勤怠管理、管理職や事務職なら一般職の勤怠管理になるはずですよ。

    1人が参考になると回答しました

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