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看護師の有給ついて 有給は基本的に事前申請ですが、 私の職場では体調不良で休んだ場合も有給で処理するのが基本となってい…

看護師の有給ついて 有給は基本的に事前申請ですが、 私の職場では体調不良で休んだ場合も有給で処理するのが基本となっています。 職業柄、人員的にも旅行のために5連休!とかができないのだから、体調不良のときくらいは有給を使わせてあげようという考え方です。 そのため、他の師長であれば体調不良時は当然のように有給を使わせてくれるのですが、 私の病棟の師長だけは公休を移せと言ってきます。 パワハラ気質なところがあるので、 月末で移す公休がないなどの理由がない限り断りづらく、 結局夜勤明けで休みがないまま連勤になってしまったりキツい勤務を強いられます。 そうなることを懸念した職員は、 休んで勤務がキツくなるよりマシだと具合が悪いまま無理して出勤せざるをえません。 逆に人員に余裕がある月は、 年5日をクリアするために1日2日勝手につけられることもあります。 勝手に有給を使うのは本来ダメなようですが、 毎年ほとんどの有給を捨てている私達にとってはむしろどんどん付けて!という状況です。 しかし、コロナ感染や濃厚接触者で休まなければならず使ったとしても年5日をクリアしてるんだからいいでしょ?という感じなので、 家庭の事情などで多く休みがほしい月に希望したとしてもつけてもらえません。 旅行のために1週間とか無理な要望ではなく、 月1日2日でも非常識という扱いをされます。 確かに年5日クリアしてれば会社的には問題ないのでしょうが、 他の病棟ではもう少し有給をつけてくれたり、 体調不良時に有給を使わせてもらえるのにと思うと理不尽です。 師長は他の病棟も公休を移してるんだからと言いますが、 そうではないことは不満に感じているスタッフ達がリサーチ済みです。 また、贔屓癖もあり、 例えば同じくワクチンの副反応であっても 1人には有給をあげてもう1人には公休を移せと言うこともあります。 せめて体調不良時だけでも、 みんなに平等に有給を使わせてほしいです。 どこ(誰)に相談すればいいか、 また体調不良で休むときになんと言えば有給処理せざるを得なくなるかなど 知恵を貸して欲しいです。

補足

有給をまともに使えているのは子どもの体調不良で移す休みがないような人達ばかりです。 私のような独身者は、年に1回あるかないかの体調不良時でさえ師長の顔色を伺わなければいけません… 嫌なら辞めれば?異動すれば?ではなく、 労働問題に詳しい方の現状を改善するためのアドバイスが欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仰る通り、有給休暇は事前申請で取得ですね。病気で突然休んだ場合有給取得の法的権利がないのが曲者です。しかし流石に病気ですから多くの企業も事後申請を認めていますし、そちらの病院も認めていますね。 つまり病欠の場合、労働者の事後申請により有給取得が可能ということが既成事実として成立している事になります。 同じ病院(職場)で他の部署は事後申請が認められ、ある部署だけが認めないとなれば差別的待遇となります。 均等待遇(労働基準法3条)違反の可能性ですが、社会的地位による、に該当するかは微妙なので裁判での主張は難しそうですが、職場で主張する分には不当な要求ではないので問題ないでしょう。 通称パワハラ防止法が施行されていますがから、不当な差別待遇(パワハラ)として主張もできると思われます。 対策として、病気による事後有給申請を直接総務に提出し事情(パワハラ)を説明する方法があります。多分受理されると思います。通常の有給届も同様です。 また事を看護師長の上司に相談する方法もあります、この際に複数の看護師で行う方が望ましいですね。 何かしらの行動を起こさない限り改善はありません。ご武運を!

    なるほど:1

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