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有給に関しての質問です。 私は雇用契約書に記載した週の勤務可能日数が4日なのですが、週によって勤務する日数にばらつきが…

有給に関しての質問です。 私は雇用契約書に記載した週の勤務可能日数が4日なのですが、週によって勤務する日数にばらつきがあります。問題は週3日勤務した週に2日有給を入れた場合、週5の勤務日数になり雇用契約書の勤務可能日数を超えてしまうため、会社から強制的に有給日数を1日減らされるかどうかというのをお聞きしたいです。 何故このような質問をしたかと言うと、今まで労働可能日数を週4で契約して就労働日数3〜4日で有給込週5日で申請をしていたのですが、賃金がちゃんと発生していたんですね。 それが先日急に契約書の通りに日数を削ると言われまして。 もともとそれが正しいのでしょうか? 知恵袋やネットで色々検索をしたのですが、難しい単語や言葉が多くて理解しにくく質問させていただきました。

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回答(1件)

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    まず原則として公休日に有休はとれないんですよ。 週4勤務で、ある3日が公休日にしていされたら、つまりシフトを組まれたら、勤務日を有休にするしかできません。つまり、有休込み週5はできないです。 ただこの運用は余裕のある職場。人員に余裕があるか、有給申請後にシフトの再調整ができる職場しかできません。 あらかじめ有休の申請をさせておいて、そこからシフトを組む場合は、会社は週3を公休日にして、有休は有休、有休の出てないひを勤務日とするので有休込み週5は結果としてできないでしょう。 ということで、有休込み週5はできないと思いますよ。 サラリーマンが土日に有休申請できないようなもんです。

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